大判例

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最高裁判所大法廷 昭和27(あ)5221 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人浅野昇の上告趣意について。

所論は、昭和二四年政令三八九号一条の規定の趣旨は一種の占領管理行為に過ぎ

ないものであつて、憲法二九条の保障内の行為を禁止するものだから、占領終了後

もこれを禁止、処罰せんとする昭和二七年法律一三七号三条の経過規定は憲法に違

反することを主張し、これを前提として免訴を求めるものである。しかし、所論政

令三八九号は、一面連合国占領軍の占領政策遂行の目的を達成するために制定され

たものではあるが、他面わが国の国内経済秩序維持を目的として制定されたもので

あつて、憲法二九条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二八年(あ)

第三九九六号昭和三五年三月一六日言渡大法廷判決)とするところであるから、所

論は、すでにその前提において採るを得ない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官の全員一致で、主文のとおり判決する。

昭和三五年三月一六日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 池 田 克

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 大 助

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 高 橋 潔

裁判官 高 木 常 七

裁判官 石 坂 修 一

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